TOP
 
推奨フォント:中 or 大

.

  資格外活動許可

← 1つ前に戻る
トップページ » 在留資格・VISA・帰化 » 資格外活動許可

資格外活動許可


 日本に在留する外国人は、入管法に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的を変更することなく行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
 資格外活動許可は、「新たに許可された活動内容」が記載された証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書に記載される「新たに許可された活動内容」は、個別的許可の場合には、雇用主である企業等の名称、所在地等が包括的許可の場合には、活動時間が週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことがそれぞれ記載されることになっています。なお、包括的許可がなされる場合は、次のとおり記載されます。
 「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」
 また、包括的許可が受けられる在留資格は、「留学」及び「家族滞在」のほか、本邦の大学等を卒業した外国人であって、就職活動を行っており、かつ、大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留するものが、大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。
 また、在留資格「留学」をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動許可を要しないこととなりました。
 (注)平成22年7月に施行される在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い、それまで1週について14時間以内又は1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりましたので、週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは、改めて資格外活動許可申請をしてください。

手続名 資格外活動許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手続対象者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
提出時期 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
提出方法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出して下さい。
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
手数料 手数料はかかりません。
必要書類等 ・申請書(1通)
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式 ・資格外活動許可申請
審査基準 現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。
標準処理期間 2週間~2か月
不服申立方法 なし。

このページの先頭へ