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  在留資格・VISA

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在留資格変更

  (入管法第20条)

在留期間更新

  (入管法第21条)

在留資格取得

  (入管法第22条の2)

永住許可

  (入管法第22条)

再入国許可

  (入管法第26条)

資格外活動許可

  (入管法第19条)

就労資格証明書

  (入管法第19条の2)

在留資格認定証明書交付申請

  (入管法第7条の2)

入国管理制度の役割

 日本を訪れる外国人は一日2万5千人を超えています。また、その2倍近くの日本人が毎日海外へ旅立っています。日本に滞在する外国人の国籍も世界のほとんどの国に及び、私たちの身近なところで外国人とのかかわりが日に日に深まっています。
 いろいろな国の人が日本を訪れ生活することは、国際的な相互理解の増進に役立ち、国際社会の中にある日本にとって益々重要な意味を持つようになっています。「世界の中の日本」であるからこそ「日本の中の世界」である外国人と上手に付き合っていくことが大切なのです。
 日本の出入国管理制度は、こうした国際交流が効果的に行なわれるよう、国内での摩擦や好ましくない問題が生じないよう考えながら実施していく行政であり、まさに世界と日本を結ぶ役割を果たしているといえます。
 出入国管理行政を担当するのは、法務省の入国管理局とその出先機関で、一般に「入管」又は「イミグレーション」と呼ばれています。
 入管行政の基本法は、「出入国管理及び難民認定法」(略して「入管法」という。)と「外国人登録法」です。

在留資格一覧表

就労することができる資格 (与えられた活動の範囲内のみ) ↓

在留資格 本邦において行うことができる活動
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
大学教授等
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
外国の報道機関の記者、カメラマン

投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
外資系企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
医師、歯科医師、看護師
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
政府関係機関や私企業等の研究者
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
中学校・高等学校等の語学講師等
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
機械工学等の技術者、IT技術者
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項及び報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
通訳、デザイナー、私企業の語学講師等
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
外国の事業所からの転勤者
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
技能実習 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
技能実習生

就労することができない資格 ↓

文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)
日本文化の研究者等
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
観光客、会議参加者等
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
高等学校、専修学校(高等または一般課程)等の生徒、大学、短期大学等の学生
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習の項及び留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
研修生
家族滞在 この表の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
在留外国人が扶養する配偶者・子

指定された資格による(指定された活動の範囲内のみ) ↓

特定活動

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動
高度研究者、外交官等の家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補

就労することができます (身分又は地位のため活動範囲の制限はありません) ↓

永住者 法務大臣が永住を認める者
法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。)

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法(第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等

外国人の在留手続

 日本に在留する外国人は決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
 外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行い、法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍ら、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
 また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
 外国人が日本に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。


許可を得るためには要件があります

 外国人が日本へ入国するための許可(在留資格認定証明書の交付)、あるいは在留期間更新許可、在留資格変更許可を得るためには、「許可要件」というものが存在します。
 ただし、一般的には「許可要件」という言い方をしていません。しかし、ここではあえて「許可要件」という捉え方をしたいと思います。もっとも条文上の根拠が全くないわけではありません。
 したがって、つぎの「許可要件」に個別の事実をあてはめて書類を作成し、添付書類を用意することにより、確実に許可を得られるようになります。


1. 在留資格該当性

 この要件は、「技術」や「人文知識・国際業務」といった在留資格に該当する活動を日本において外国人が行なうかというものです。

 入管法では、外国人が日本において行なう活動を「在留資格」というカテゴリーに別けて規定しています。(上記の一覧表の参照して下さい。)

 この「在留資格」に当てはまる活動を行なう場合にのみ、外国人が日本にいることが許されるのです。


2. 基準適合性

 在留資格のカテゴリーに該当する活動を行なうことのほか、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「留学」「研修」「家族滞在」一部の「特定活動」の場合には、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の規準(以下「基準省令」という。)に該当しなければなりません。
 この基準省令に該当することを基準適合性と言います。

 なお、上記に記載された以外の在留資格については、この基準省令の適用はありません。

 この基準省令は我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して規定されたものですが、その内容は「相当性」と同じ、過去および将来に渡って「安定的かつ継続的な在留」をしていたか、あるいはするか判断するための基準と言えます。
 したがって、「相当性」の具現化がこの基準省令の規定する基準と言えます。


3. 相当性

 そして残る最後の要件として、日本に当該外国人が在留するだけの「相当な理由」がなければなりません。これを相当性と言います。

 その要件として「安定的かつ継続的に在留するか」および「事実の信憑(しんぴょう)性」ということを要素としています。この要件は我々行政書士が入国管理局から受け取る「不交付」「不許可」の理由から導き出された許可要件と言えます。


以上の3つの要件すべてを満たすよう立証書類等を揃えて、面談を通じて理由書を作成いたします。

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