TOP
 
推奨フォント:中 or 大

.

  用語集

← 1つ前に戻る
トップページ » 在留資格・VISA・帰化 » 用 語 集
査証(ビザ)

日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券を所持していることのほかに、所持する旅券に日本領事館等の査証を受けていなければなりません。
査証は、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお、日本において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。

上陸拒否事由

国家は、その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
日本にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
 ① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者 
 ② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者 
 ③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者 
 ④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者 
 ⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者   

 旅券の携帯

日本に在留する外国人は、旅券又は各種許可書を携帯し、権限ある官憲の提示要求があった場合には、直ちにこれを提示しなければなりません。
これは、我が国に在留する外国人の旅券には一部の例外を除き、入管法で定める何らかの許可を受けていなければ我が国に上陸又は在留することができず、活動が在留資格により制限を受けたり、制限が付されていることがあります。したがって、我が国に在留する外国人について、在留の合法性、資格外活動の可否、上陸・在留の許可に付された条件に違反していないかを即時的に把握するために、外国人は旅券又は各種許可書を携帯し、権限のある官憲からの要求があった場合には、これを提示しなければならないとしています。
ただし、外国人登録証明書を所持していれば、旅券の携帯義務は免除されます。
なお、この規定に違反した者は、刑事罰(入管法第76条)又は行政罰(同法第77条の2)の対象となります。

 在留資格の取消し

本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、在留資格制度をより適切に運用するため、平成16年の入管法の一部改正において、在留資格の取消制度が創設されました(同年12月2日施行)。
法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
 ① 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ② 偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。 
 ④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しません。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。 
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となりますが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められています。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

(注)「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」

在留特別許可
法務大臣は、入国審査官が行なった退去強制に伴う審理において、異議の申出に理由がないと認める場合でも、次のような場合には、在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が、在留特別許可です。
  *   永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
  *   かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
  *   人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同項第3号)
  *   その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号) 
この在留特別許可は、本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり、許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。
退去強制令書

入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか、あるいは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けたときに、主任審査官が発付するのが退去強制令書です。 
一連の退去強制手続で「容疑者」と呼ばれた外国人は、この退去強制令書が発付されたときから容疑者ではなく「退去強制される者」(以下「被退去強制者」といいます)となり、日本から退去させられることが確定した人となります 。

違反調査・出頭申告   

(1)違反調査
     違反調査とは、退去強制手続の第一段階であり、退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が行います。
(2)出頭申告
  ア    出頭申告とは、刑事手続における「自首」と同じように、退去強制事由(入管法第24条各号に規定)に該当する外国人が、自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することをいいます。
  イ    出頭申告には、容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。早期に帰国を希望する場合には、一連の退去強制手続を終え、送還要件(旅券、航空券など)が整っていれば、速やかに送還先に退去させます。なお、一定の要件を満たす不法残留者は退去強制ではなく出国命令の対象となります。
  ウ    何らかの理由により日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中において、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て在留を希望することができます。
       日本での在留が特別に認められるか否かは、違反調査、違反審査、口頭審理を経て、最終的に法務大臣の裁決により決定されます。日本での在留を希望する場合には、その理由によって提出していただく資料なども異なってきますので、まずはお近くの地方入管局に当該外国人が出頭した上で十分な説明を受けるようにしてください。

 出国命令制度
(1)出国命令制度の創設 
退去強制手続においては、本邦からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した入管法違反者についても、摘発された場合と同様に身柄を収容した上で一連の手続を行う必要がありますが(全件収容主義)、従前から、近日中に出国することが確実と認められるものについては、退去強制令書の発付後に自費出国許可(入管法第52条第4項)及び仮放免許可(入管法第54条第2項)を行った上で、事実上その身柄を収容しないまま本邦から出国させる措置が実施されていました。また、不法滞在者の大幅な削減のためには、その自主的な出頭を促進する必要もあります。そこで、平成16年の入管法改正において、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、全件収容主義の例外として、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました(同年12月2日施行)。
(2)出国命令対象者(入管法第24条の3)
     出国命令対象者は、不法残留者(入管法第24条第2号の3、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人)であることが前提ですが、加えて
  ①  出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
  ②  不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  ③  窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  ④  過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  ⑤  速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
のすべての要件を満たしていることが必要です。
(3)出国命令に係る審査(入管法第55条の2)
     入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、入管法第39条の規定にかかわらず、全件収容主義の例外として、容疑者を収容しないまま、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継ぐことになります。また、違反事件の引継ぎを受けた入国審査官は、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査することになります。そして、入国審査官は、上記の審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせることになります。
なお、入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとされており、差戻し後は、退去強制手続が執られることとなります。
(4)出国命令(入管法第55条の3)
     入国審査官から容疑者が出国命令対象者に該当する旨の通知を受けた主任審査官は、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、15日を超えない範囲内で出国期限を定め、所定の出国命令書を交付して、本邦からの出国を命じることになります。また、主任審査官は、出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができます。
(5)出国命令の取消し(入管法第55条の6)
     主任審査官は、出国命令を受けた者が当該命令に付された条件に違反したとき(例えば、就労禁止の条件に違反して就労した場合等)は、当該出国命令を取り消すことができます。また、出国命令を取り消された者は退去強制の対象となるほか、出国命令を取り消された者で本邦に残留するものは刑事罰の対象となります。
(6)出国期限が経過した場合の措置
     出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留する者は退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。
(7)出国命令を受けて出国した者の上陸拒否期間
     出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。 
難民認定制度 

難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に我が国について発効したことに伴い、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。この制度では、難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。
本案内でいう「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

難民の認定を受けた外国人は、次のような権利又は利益を受けることができます。
1 永住許可要件の一部緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには
 ① 素行が善良であること
 ② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件を満たさなければならないこととされています。 
しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は、このうち②の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。 
2 難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。 
3 難民条約に定める各種の権利
難民の認定を受けた外国人は、原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され、我が国においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。 

 難民旅行証明書

1 申請窓口
難民旅行証明書の交付申請窓口は、難民認定申請の窓口と同じです。申請は本人出頭が原則ですが、申請者が16歳未満の場合や病気その他の理由により自ら出頭することができない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
2 申請に必要な書類
(1)提出書類
 ア 難民旅行証明書交付申請書(窓口に備え付けてあります。) 1通
 イ 写真(提出の日前6か月以内に撮影された5㎝×5㎝の無帽,正面上半身のもので,裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。) 2葉
(2)提示書類
 ア 旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人は、その理由を記載した書面1通を提出してください。)
 イ 外国人登録証明書
 ウ 難民認定証明書
3 難民旅行証明書の有効期間
難民旅行証明書の有効期間は、1年です。有効期間中は、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。ただし、日本での在留期間の残りが1年未満の場合等で、難民旅行証明書の有効期間とは別に「日本に入国できる期限」が定められているときは、その期限までに日本に入国しなければなりません。日本に入国できる期限は、難民旅行証明書の1ページの2に記載されていますので、必ずこれを確認し、難民旅行証明書の有効期間と混同することのないように注意してください。
4 手数料
難民旅行証明書の交付を受ける際には、所要の手数料を納付しなければなりません。また、外国で難民旅行証明書の有効期間の延長手続を行う場合にも、所要の手数料をその国の通貨で納付しなければなりません。  

 一時庇護上陸許可

日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がありますが、この原則の例外として、船舶や航空機の外国人乗員や外国人乗客に対し、一定の条件を満たす場合に限り査証等を求めることなく、簡易な手続により一時的に上陸を認めることとしております。この乗客や乗員に対する一時的な許可を特例上陸許可と呼んでいます。
特例上陸許可(6種類)の一つとして規定されているのが「一時庇護のための上陸の許可」です。
この許可は、船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により、難民に該当する可能性があり、かつ、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思料するときに、入国審査官が許可するもので、これは、「国が取り急ぎ保護する(領土的庇護)」ための緊急措置として与えられるものです。
なお、他の特例上陸許可申請については、その外国人が乗っている船舶の船長や飛行機の機長又はその船舶等を運航する運送業者が行うのに対し、一時庇護のための上陸の許可申請については、許可を希望する当該外国人本人が行うこととされています。 

 外国人登録

日本に在留する外国人は、本邦に在留することとなった日から、一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て、外国人登録をすることになっています。ただし、寄港地上陸等の許可を受けて上陸中の人、在日米軍の軍人又はそれらの家族など外国人登録の対象とはされていない方もおります。
届出(新規登録申請)により登録が行われると、市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)が交付されます。16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には、これに応じる義務があります。
この新規登録申請は、日本に新規に入国したときは、その上陸の日から90日以内に、また、日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどは、出生、日本国籍離脱(喪失)等その事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市区町村の長に対し、外国人登録申請書,旅券及び一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。)を提出して行うこととされています。
登録事項のうち、居住地、氏名、国籍、職業在留の資格、在留期間、勤務所又は事務所の名称及び所在地に変更を生じた場合は、その変更を生じた日から14日以内にその居住地の市区町村(他市区町村への移転の場合は新居住地の市区町村)の長に対し、変更の登録を申請をしなければなりません。また、国籍の属する国における住所又は居所、旅券番号、旅券発行の年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄、家族事項に変更を生じた場合は、その変更が生じた日以後に最初に何らかの申請をする時までにその居住地の市区町村の長に対し、変更の登録を申請をすればよいことになっています。
また、登録事項を定期的に確認するため、一定の期間内に確認(切替交付)申請を行うこととされています。
そのほか、外国人登録法は、登録証明書が著しくき損し、又は汚損したときなどの引替交付申請、登録証明書を失ったときの再交付申請、外国人が出国するときなどの登録証明書の返納の手続などについて規定しています。
登録の手続は、原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが、その外国人が16歳未満の場合又は疾病その他の身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は、本人と同居する一定の人が本人に代わって手続をすることになっています。また、変更登録(1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの在留の資格又は在留期間の変更登録並びに家族事項の登録の申請を除きます。)申請及び登録証明書の受領については,疾病その他の身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が本人に代わって行うことができます。
外国人登録を受けている外国人が出国する場合は、再入国許可を受けて出国する場合及び難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除き、出国する出入国港において入国審査官に外国人登録証明書を返納しなければなりません。 
また、外国人が日本の国籍を取得した場合など外国人でなくなった場合や死亡した場合などには、日本国籍を取得した日、死亡等の日から14日以内に、外国人登録証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。ただし、死亡した外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市区町村長を経由して返納することもできます。

このページの先頭へ