建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。
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1 土木工事業 |
8 電気工事業 |
15 板金工事業 |
22 電気通信工事業 |
2 建築工事業 |
9 管工事業 |
16 ガラス工事業 |
23 造園工事業 |
3 大工工事業 |
10 タイル・れんが・ブロック工事業 |
17 塗装工事業 |
24 さく井工事業 |
4 左官工事業 |
11 鋼構造物工事業 |
18 防水工事業 |
25 建具工事業 |
5 とび・土工工事業 |
12 鉄筋工事業 |
19 内装仕上工事業 |
26 水道施設工事業 |
6 石工事業 |
13 ほ装工事業 |
20 機械器具設置工事業 |
27 消防施設工事業 |
7 屋根工事業 |
14 しゅんせつ工事業 |
21 熱絶縁工事業 |
28 清掃施設工事業 |
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許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。 ただし、次の場合を除きます。
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許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
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建築一式工事 |
((1)、(2)いずれかに該当する場合) (1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
建築一式工事以外の 建設工事 |
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
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許可の書類
県知事許可と大臣許可
静岡県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、静岡県知事の許可が必要です。 静岡県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
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許可の区分(特定建設業と一般建設業)
特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業の許可
特定建設業許可以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
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許可の有効期限
建設業許可の有効期間は、5年間です。また、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 許可の更新申請手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分が なされるまでは、従前の許可が有効です。 静岡県知事許可の標準処理期間は概ね30日程度です。国土交通大臣許可の場合は概ね120日程度が目安となっております。
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許可の要件
建設業の許可を受けるには、次表の要件を満足しなければなりません。 また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。
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項目 |
一般建設業の許可 |
特定建設業の許可 |
1 |
経営業務の管理責任者 |
法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が右のいずれかに該当すること |
- 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
- と同等以上の能力を有すると認められた方
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
- 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験を有する方
- その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方
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2 |
技術者 |
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること |
許可を受けようとする業種の工事について
- 高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
- 10年以上の実務経験を有する方
(一部の業種に限り実務経験の緩和有り)
- イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
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- 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方
(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
- 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
- 国土交通大臣(旧建設大臣)がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣(旧建設大臣)がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方 |
3 |
誠実性 |
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと |
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が左に該当すること |
4 |
財産的基礎 |
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること |
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
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申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます |
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欠格要件(許可を受けられない方)
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
- 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
- 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
- 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
- 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
- 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 禁固以上の刑に処せられた方
- 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
- 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
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申請にあたり準備する資料
〔新規・業種追加・更新共通〕
- 経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者の常勤性の確認について、次の資料が必要となります。
- 健康保険被保険者証の写し(勤務先が特定できない国民健康保険被保険者証等は不可)
前記(ア)で勤務先が特定できない場合は、以下の(イ)~(キ)のいずれかが必要となります。
- 国民健康保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者証の写しもしくは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)
- 国民健康保険被保険者証の写し+住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
- 国民健康保険被保険者証の写し+厚生年金標準報酬額決定通知書
- 国民健康保険被保険者証の写し+確定申告書(表紙+役員報酬内訳欄)および所得証明書
- 国民健康保険被保険者証の写し+源泉徴収票および所得証明書
※なお、個人事業主本人については特に必要ありません。 (ただし、経営業務の管理責任者及び専任技術者が本人と異なる場合は常勤性の確認できる資料が必要となります)
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)の原本
※個人事業主については、住民基本台帳ネットワークシステムにより確認されます。 (ただし、外国人登録者は、本人の確認ができる資料が必要です。)
- 営業所の使用状況の確認できるものとして次のa、bのどちらかが必要となります。
ただし、申請者が個人事業主の場合であって、住所地と営業所の所在が同一の営業所については省略できます。 建物登記がなされてない、口頭により使用権を締結している等いずれの資料もご用意できない方は事前に当事務所に問い合わせてください。
- 自社(自己)物件の場合:建物の登記事項証明書又は、固定資産税評価証明書(どちらも、直近3ヶ月以内の原本)もしくは、直近の固定資産価格決定通知書(原本)
- 賃貸物件の場合:賃貸借契約書(原本)及び領収書直近3か月分(写し)
- 申請時において有効な申請書副本及び届出した書類
〔新規・業種追加〕
- 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について、次のaおよびbの書類により審査されます。 なお、下記書類の他に必要に応じ別途確認のための資料の提出を求められることがあります。
- 個人の事業主経験
- 確定申告書および所得証明書を必要年数分ご用意してください。
- 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを年1件分提出することになります。
- 契約書(写しを提出、原本提示)
- 注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)
- 注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書
※発行期間の経過及び紛失などの理由によaの書類のうちいずれかが不足する場合は、その不足する全期間(前月分)について、bの1、2、3いずれかの書類により確認することになります。ただし、所得証明書を発行機関の理由によりご用意することができない方は事前に当事務所までご相談ください。
- 法人の役員経験
- 登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの)
- 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを年1件提出
- 契約書(写しを提出、原本提示)
- 注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)
- 注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書
※登記事項証明書の目的欄からは、建設業を営んでいたことが確認できない期間がある場合は、当該全期間(前月分)について、bの1,2,3いずれかの書類により確認することになります。
- 専任技術者
- 一定の資格者の場合
当該資格者証等の原本を持参してください。
- 特定建設業の専任技術者の場合
「元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月27日以前の工事にあっては3,000万円以上の工事、昭和59年9月30日以前については 1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する方」に該当する方については、その工事の内容(元請、業種-工事内容、請負金額、工期等)を確認できる書類(契約書等の原本)をご用意してください。 (金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表該当者
一定の資格者の場合は、その資格が確認できる書類(資格者等の写しでも可)のご用意をお願いします。 また実務経験を伴う場合は、必要書類の提示又は提出が必要となります。
- 「財産的基礎等」を直前決算で確認する場合
確定申告書(控え:別表一から明細書、決算書等一式添付のもの) ※ 税務署受付印の無い場合は、別途確認のための資料の提出を求められる場合があります。
- 直前決算で自己資本が500万円以上ない場合
金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前14日以内のもの)をご用意してください。 なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
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申請手数料
大臣許可 |
申請区分 |
一般又は特定の一方のみの申請 |
一般と特定の両方の申請 |
新 規 許可換え新規 |
15万円 |
30万円 |
般・特新規 |
15万円 |
― |
業種追加 |
5万円 |
10万円 |
更 新 |
5万円 |
10万円 |
その他上記の組合せにより、加算されます。 |
知事許可 |
申請区分 |
一般又は特定の一方のみの申請 |
一般と特定の両方の申請 |
新 規 許可換え新規 |
9万円 |
18万円 |
般・特新規 |
9万円 |
― |
業種追加 |
5万円 |
10万円 |
更 新 |
5万円 |
10万円 |
その他上記の組合せにより、加算されます。 |
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審査
申請書類受理後、内部審査を行います。
審査に要する期間は、申請区分に関係なく概ね1ヶ月程度です。
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許可
審査の結果許可された場合、建設業許可通知書と許可申請書の副本が主たる営業所に郵送されます。
※建設業許可通知書は、再交付いたしませんので、紛失の際には、建設業許可証明書の申請を行ってください。
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許可後の届出
許可取得後に、以下の届出事項が生じた場合、所定の様式により提出期限を守って必ず届出を行う必要があります。
届出事項 |
提出期限 |
根拠条項 |
経営業務の管理責任者に変更があったとき |
事実発生後2週間以内 |
建設業法第11条第4項 |
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき |
建設業法第14条(規則第7条の2) |
営業所の専任の技術者に変更があったとき |
建設業法第11条第4項 |
営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき |
建設業法第14条(規則第7条の2) |
新たに令第3条の使用人になったものがあるとき |
建設業法第14条(規則第8条) |
経営業務の管理責任者を欠いたとき |
建設業法第11条第5項 |
営業所の専任の技術者を欠いたとき |
建設業法第11条第5項 |
欠格要件に該当するに至ったとき |
建設業法第11条第5項 |
商号又は名称を変更したとき |
事実発生後30日以内 |
建設業法第11条第1項 |
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき |
営業所を新設したとき |
法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき |
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき |
毎事業年度(決算期)が終了したとき |
毎事業年度経過後4月以内 |
建設業法第11条第2項 |
使用人数に変更があったとき |
建設業法第11条第3項 |
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき |
国家資格者等・監理技術者一覧表に変更があったとき |
建設業を廃業したとき |
廃業事由から30日以内 |
建設業法第12条 |
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技術者配置のルール
現場には主任技術者か監理技術者のいずれかを置かなくてはいけません。主任技術者とは「施工する工事に該当する国家資格(1級、2級)を持っている方」か「一定期間以上の実務経験を持っている方」を指します。もう一方の監理技術者としては、当該工事に該当する1級資格者を基本的に配置することとなります。 建設工事を請負うということは責任施工を意味します。各業者が各々自らの施工範囲について責任を持って現場施工を行うのですから、当然、建設業者は一定の技術者を現場に配置して現場施工の監督をさせるということになります。現場管理もろくに行えない人だけで責任施工などできるわけがないからです。建設業法では各業者が当然各現場に配置する技術者の最低レベルを規定しているだけなのです。実際の技術者の配置に当たっては、主任技術者・監理技術者の要件を満たしているだけではなく、その技術者の技量を勘案して担当工事を決めることになります。
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主任技術者
建設工事業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を配置しなければなりません。
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監理技術者
発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者にあっては、主任技術者に代えて監理技術者を工事現場に配置しなければなりません。
なお、主任技術者または監理技術者については、工事を請け負った建設業者との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされています。したがって、在籍出向者や派遣社員または一つの工事の期間のみの短期雇用の技術者の配置は認められません。 特に国、または地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。その確認は監理技術者資格者証や健康保険被保険者証等で行ないます。
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一括下請負の原則禁止
一括下請負とは、現場で汗もかかない人が、お金や売上高を簡単に手に入れるアンフェアーなやり方です。これらをされると、間に本来入る必要のない人が入って中間搾取される。そうすると、本来下請に入るはずだったお金がその分差し引かれることになります。下請で働いている職人の給与などの条件が下がったり、場合によってはやりきれない単価で下に押し付けられることが発端になって手抜き工事が行われるかもしれません。こういう業者は徹底的に排除していこうと、行政側がいろいろな施策を行なっております。 公共工事、民間工事のうち共同住宅を新築する工事については、全面禁止となっており、その他の民間工事はあらかじめ発注者の書面による承諾があれば適用除外となっております。もちろん、法で厳しく規制されておりますので違反業者は監督処分の対象となります。
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施工体制台帳 ・ 施工体系図
入札契約適正化法の施行により、公共工事については発注者に施工体制台帳の写しを提出しなくてはいけないことになりました。民間工事については発注者からの求めがあれば閲覧に供することとなります。ただ、台帳の作り手である建設業者の方が、「なぜこのような台帳を作らなくてはいけないのか」ということを理解していないと、単に事務作業が増えるだけで終わってしまい、台帳が本来の役割を果たさないということにもなりかねません。 施工体制台帳には、建設工事を請け負った全ての業者名、各業者が施工のどの部分を受け持つのか、各社が現場に置く技術者の名前などが記載されます。なお、各公共工事の発注者によっては、もう少し施工の内容等を知りたいということで、仕様書などで台帳への記載事項を上乗せしている場合もあります。ちなみに国土交通省の直轄工事では仕様書のなかで、工事を請け負った業者だけでなく現場のガードマンや警備会社についても、合わせて台帳への記載が要求されております。 施工体系図は施工体制台帳に記載された内容を、目で見て分かるようにフロー図に直したものです。施工体制台帳と施工体系図の二つがワンセットとなって、現場の施工体制を明らかにすることになります。 施工体制台帳等の作成を通じて、元請の会社に現場の施工体制の全てを把握させることによって下請各社間の書面契約の徹底、不良・不適格業者の排除、安易な重層下請の防止が図られます。さらに元請業者がここで得られる情報を有効に活用することで、下請各社にとって働きやすい環境が作られることにもつながるのです。
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技術者の専任制
公共性のある施設または工作物に関する重要な建設工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任でおくことが規定されています。この制度は元請、下請のいずれにもかかわらず工事の契約期間は主任技術者又は監理技術者を配置しなければならず、他の現場を兼任する事はできません。もちろん営業所における専任の技術者との兼任も認められません。 また、専任の主任技術者のみですが、密接に関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は例外的に兼任が認められます。
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公共性のある工作物に関する重要な工事とは
- 国または地方公共団体は発注者である施設または工作物に関する建設工事
- 鉄道、道路、河川、上下水道、消防施設、電気施設、学校、図書館、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、公衆浴場等
(個人住宅を除くほとんどの施設が対象)
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専任が必要な工事
請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の個人住宅を除くほとんどの工事
※いわゆる民間工事も含まれます。
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