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  建設業 経営事項審査 (けいしん)

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経営事項審査とは

建設業者の経営事項審査とは、建設業法第27条の23の規定に基づき公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(※1)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない(※2)経営に関する客観的事項についての審査です。
客観的事項の審査は、建設業法、同施行令、同施行規則及び告示、通達により審査の基準が定められています。

※1   国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人又は特別の法律により設立された法人等で建設業法施行規則で定められた者が発注する仕事です。
ただし、次のものを除きます。
  1. 工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満、
    その他の工事にあっては500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
  2. 緊急性が重視される災害関係の応急工事
    (通常の災害復旧工事は、経営事項審査を受けなくてはなりません。)
※2   発注者と請負契約を締結する際に、その日より1年7か月以内の審査基準日の経営事項審査を受けていなければなりません。

 

経営事項審査制度

この経営事項審査制度は、昭和25年以来建設業者の信用、技術、施工能力等を総合的に評価する制度として定着していますが、技術と経営に優れた企業を育成するという観点から、企業力を的確に評価するために審査体制の充実が図られています。

 

経営事項審査制度の要旨

この経営事項審査制度は、昭和25年以来建設業者の信用、技術、施工能力等を総合的に評価する制度として定着していますが、技術と経営に優れた企業を育成するという観点から、企業力を的確に評価するために審査体制の充実が図られています。

1) 経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。

 

経営状況(経営状況分析)

 

経営規模、技術力その他①以外の客観的事項(経営規模等評価)
2) 「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が、「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。
3) 厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が法定化されています。
4) 「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。
5) 「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。

 

審査基準日

審査の基準日は、申請日の直前の営業年度の終了の日(直前の決算日)、新設の場合は会社が成立した日又は開業した日になります。
また、合併又は営業権譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合がありますので、事前にご相談ください。

 

審査項目

経営事項審査の項目は、次表のとおりです。

区分 審査項目
総合評定値(P) 経営状況分析(Y) 1 純支払利息比率
2 負債回転期間
3 売上高経常利益率
4 総資本売上総利益率
5 自己資本対固定資産比率
6 自己資本比率
7 営業キャッシュフロー(絶対額)
8 利益剰余金(絶対額)
経営規模等評価 経営規模(X) 1 工事種類別年間平均完成工事高
2 自己資本額
3 利払前税引前償却前利益
技術力(Z) 1 工事種類別技術者数
2 工事種類別元請完成工事高
その他の審査項目(W) 1 労働福祉の状況
2 建設業の営業継続の状況
3 防災活動への貢献の状況
4 法令遵守の状況
5 建設業の経理に関する状況
6 研究開発の状況
7 建設機械の保有状況
8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
 ※青文字部分は平成23年度の改正によって審査内容が追加・変更されるもの

制度改正に伴う再審査の申立て
今回の制度改正に伴って、改正前の評価方法によって「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受けた者は、改正の施行日から一定の期間内に再審査を申し立てることができます。なお、再審査の申立ては義務付けではありません。

注意事項
今回の改正によって技術職員の記載要件が変わります。改正前は審査基準日に在籍していれば加点対象となりましたが、改正後は審査基準日から遡って6ヶ月超の在籍期間が必要となりました。
①健康保険被保険者証(写し)または健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)さらに②源泉徴収簿または賃金台帳により雇用期間の確認をおこないます。(月給制の場合、源泉徴収簿または賃金台帳は審査基準日から遡って7ヶ月分が必要となります。)

 

審査基準等

上記審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりそれぞれの評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。

総合評定値(P)= 0.25X+0.15X+0.20Y+0.25Z+0.15W

 P  ・・・・・・総合評定値

 X ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事に係るもの

 X ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの

 Y  ・・・・・・経営状況分析の結果に係る数値

 Z  ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの

 W  ・・・・・・経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X、X及びZ以外に係るもの

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