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  建設業許可 用語集

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経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、

  • 法人の常勤の役員
  • 個人の事業主又は支配人

その他建設業を営業する支店又は営業所長等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験(単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。)をいいます。


許可の要件表1・ロの「イと同等以上の能力を有すると認められた方」とは、次の1~3のいずれかに該当する方をいいます。

  1. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
  2. 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する方
  3. その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方
    なお、2、3については具体的事例で御相談ください。
技術者

営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の方をおかなければなりません。専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい、次に掲げるような方は除きます。

  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
  2. 他の営業所における専任の技術者になっている方
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます)
  4. 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業について専任であると認められる方
誠実性
  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。

財産的基礎等

〈 一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用 〉

  1. 許可の要件表4・イの「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。個人事業で事業開始後決算期未到来の場合及び所得税の申告が白色申告の場合は2.の「500万円以上の預金残高証明書」が必要となります。
  2. 許可の要件表4・ロの「資金調達能力」については金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前2週間以内のもの)もしくは 「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前2週間以内のもの)により判断します。なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでな ければなりません。

〈 特定建設業の財産的基礎 〉
申請日の直前の決算において、前表イ、ロ、ハの要件すべてを満足しなければなりません。
前表の「特例措置」については、当事務所にお問い合わせください。

監理技術者資格者証

元請業者が当該工事現場に専任で配置する監理技術者は、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で「監理技術者資格者証」の交付を受けており、かつ監理技術者講習を受けている者の中から専任しなければなりません。

専任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません。

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