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  在留資格取得

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在留資格取得


 在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
 在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人も、在留資格を持って日本に在留する必要があります。
 しかしながら、これらの事由により日本に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により日本に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
 在留資格の取得を行おうとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。

手続名 在留資格取得許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第22条の2
手続対象者 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方
提出時期 資格の取得の事由が生じた日から30日以内
提出方法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。
手数料 手数料はかかりません。
必要書類・部数
申請書(1通)
次の区分により,それぞれ定める書類1通
 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
 出生した者:出生したことを証する書類
 ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式 ・在留資格取得許可申請書
審査基準 ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間 2週間~3か月
不服申立方法 なし

 

 

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