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  再入国許可

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再入国許可


 再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
 日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
 これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
 また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。


手続名 再入国許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第26条
手続対象者 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
提出時期 出国する前
提出方法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人が行う技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
 ○  旅行業者
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。
手数料 許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納入)  手数料納付書
必要書類等 ・申請書(1通)
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式 ・再入国許可申請書
審査基準 ・現に退去強制手続中の者でないこと。
・現に有する在留資格に対応する活動を終了し,又は継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。
・その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
標準処理期間 当日
不服申立方法 なし。

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