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  はじめに

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トップページ » 相続・遺言・内容証明郵便 他 » はじめに

「権利義務」 に関する書類とは

権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

主なものとして

遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります。

 

また、「事実証明」に関する書類も作成することができます。

「事実証明」 に関する書類とは

私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

主なものとして

実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
当事務所はこのような書類について、その「作成」および「相談」をいたします。

  1. 相続について知りたい
    遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受けします。
  2. 遺言書を作りたい
    通常遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」三種類があります。当事務所は、これら全ての遺言書作成の支援を行ないます。(公正証書遺言ではその証人となることもできます。) 
  3. 契約書を作りたい
    土地建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行なう場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。当事務所は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行ないます。
  4. 内容証明郵便を出したい
    内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブルの防止にも役に立ち、契約後のクーリングオフには有効な手段です。当事務所は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効果が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
  5. 公正証書を作りたい
    「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した書類です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。当事務所は、契約書等を「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続き等を代理人として行ないます。
  6. 会計記帳等を依頼したい
    当事務所は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。また、公的融資申し込み(日本政策金融公庫融資)や補助金等の申請手続も支援いたします。

 

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