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  相続・遺言・内容証明郵便 用語集

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公正証書

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
法律で公正証書の作成等が求められている契約等があります。特に近時、公正証書にしなければ、法的な効力が認められない契約等の法律行為ができました。
その一つは、事業用定期借地権の契約書です。
平成4年8月1日、借地借家法の施行により、事業用借地権の制度(平成20年1月1日以降、名称が「事業用定期借地権」と変更)が設けられました。この制度は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。
もう一つは、任意後見契約の契約書です。
成年後見制度の施行(平成12年4月1日)に伴い、任意後見制度が発足しました。任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。

遺言

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。(なお、遺言には、非嫡出子を認知する等の身分上の事項に関する遺言もあります。)
世の中では遺言がないために相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。
遺言は上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です。(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。)
自筆証書遺言は、自分で書けばよいので費用もかからずいつでも書けるというメリットがあります。
デメリットとしては内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言はその遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は利用することができません。
上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が遺言をする際には、さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、公証人が必要な助言をしたりして遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
以上のとおり、公正証書遺言は自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、費用がかかることが若干の難点と言えるでしょう。
なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられていますが、もちろんのこと、行政書士である当事務所にお任せ
いただければスムーズに手続きができます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
上記の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人はその遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また、秘密証書遺言は自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

強制執行認諾

公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。そこで、このような公正証書の作用を、例えば、養育費や離婚給付について活用することができます。

清算条項

当事者間に、証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項です。

間接強制

間接強制とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対し一定の金銭の支払いを命ずることにより債務者に心理的強制を与え、債務者の自発的な履行を促す制度です。具体的には、執行裁判所が、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の金額を債権者に支払うべき旨を命ずる方法によることになります。(民事執行法172条1項)

離婚時年金分割制度

平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度が導入されました。
この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の合意(合意ができないときは裁判)によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣が標準報酬の決定を行う制度です。これを合意分割制度といいます。
この制度の適用を受けるのは、平成19年4月1日以後に離婚した場合であり、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。また、請求すべき分割割合は、法律で一定の範囲(上限は50%)に限られていますので、最寄りの年金事務所に相談するとよいでしょう。この分割割合の合意は、公正証書によるか、又は当事者の合意書に公証人の認証を受けることが必要とされていましたが、平成20年4月1日からは、公証人の認証を受けないでも当事者双方がそろって(代理人でも可)合意書を年金事務所に直接提出する方法でもよいことになりました。
また、平成20年4月1日から、いわゆる第3号保険者期間についての厚生年金の分割制度が始まりました。これを3号分割制度といいます。この制度の適用を受けるのは、平成20年4月1日以後に離婚した場合であり、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。分割の割合は、2分の1すなわち50%と一律に決められています。したがって、平成20年3月31日までの分については、合意分割制度によることになります。もっとも、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を算定することになります。
 

成年後見制度

平成12年4月1日から介護保険制度とともに、新しく成年後見制度がスタートしました。これは判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで人間として立派に生きていけるようにするための制度です。成年後見という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなると、その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます。)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人について後見人等を選任して、その人を保護しようとする制度です。
成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのかをごく一般的に言えば、法定後見は判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

遺留分(いりゅうぶん) 

遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(民法1028条)。また、代襲相続人にも遺留分権は認められる(民法1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(民法887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない(民法887条2項但書)。なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しない。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び民法1030条に規定する贈与の減殺を請求することができる(1031条)。これを遺留分減殺請求権という。

失踪宣告(しっそうせんこく)

 失踪宣告とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度である。
行方不明者は失踪宣告により相続が開始することになります。
失踪宣告には普通失踪(特別失踪に該当するような原因のない通常の失踪)と特別失踪(従軍・船舶の沈没など特別の危難にあった場合の失踪)の2種類があり、両者では失踪宣告に必要な失踪期間と失踪宣告により死亡したものとみなされる時期が異なる。
・ 普通失踪 - 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(民法30条1項)。
・ 特別失踪 - 失踪期間は危難が去ってから1年間(民法30条2項)。
失踪の宣告は家庭裁判所が家事審判により行う(民法30条1項・家事審判法第9条甲類4号)。失踪宣告の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者は、裁判が確定した日から10日以内に裁判の決定正本を添附してその旨を届け出なければならない。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によって死亡したとみなされる日も記載しなければならない。
失踪宣告を受けた者は以下の時期に死亡したものとみなされる(いずれも失踪宣告がなされた時ではないので注意を要する)。
・ 普通失踪 - 失踪期間7年が満了した時
・ 特別失踪 - 危難が去った時
失踪宣告の重要な効果は死亡の擬制による婚姻の解消と相続の開始である。生命保険の死亡保険金も支払われる。民法31条は失踪宣告によって失踪者の死亡を推定ではなく擬制するものとしていることから、失踪宣告の効果は失踪宣告を受けた者の生存や異時死亡(死亡したものとみなされた時期と異なる時期に死亡していた場合)を証明しても当然には覆すことはできず、これらの場合には民法32条の規定に従って取り消されることを要する。なお、失踪宣告は失踪者の音信が途絶えた最後の地での法律関係を清算する制度であり、失踪宣告によっても失踪宣告を受けた者の権利能力は消滅しないので、失踪宣告を受けた者が実際には生存しており他所で法律関係を形成する場合には失踪宣告の効果は及ばない。
また、
失踪宣告に基づいて相続がなされ、相続財産が譲渡された場合は、その譲渡の両当事者が失踪宣告を受けた者の生存について善意でない限り、失踪宣告を受けた者は当該相続財産を取り戻すことができるものと解する。また、譲渡財産の転得者が悪意であっても、最初の譲渡の両当事者が善意であれば、悪意の転得者は有効に所有権を取得できると解する。なお、当該相続財産が動産である場合には、即時取得が適用される場合がある。

単純承認

 単純承認とは、被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することである(民法920条)。921条に掲げる事由に該当する場合は、単純承認したとみなされる。実際は法定単純承認事由を満たすことで単純承認したとみなされるケースが多い。
民法921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 
1.  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.  相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法602条(短期賃借権)
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1. 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2. 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3. 建物の賃貸借 3年
4. 動産の賃貸借 6箇月

限定承認

 限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われる。
まず相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとされている(民法923条)。さらに、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければならない(924条)。
限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継において有限責任(逆に言えば単純承認は無限責任である)という恩恵をもたらすものであるから、相続債権者との利害調整が必要であり、詳細な手続が規定されている。
・ 相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い(927条)、知れている債権者には個別に催告を行う。
・ 公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をする(929条)。
・ その後、受遺者に弁済をする(931条)。
・ 相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売による(932条本文)。
・ ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる(932条ただし書)。
これらは相続放棄の規定と比べて煩雑であり、かつ限定承認をした者にさまざまな義務と事務処理を強いる内容になっているので、限定承認が好まれない原因の一つとなっている。
一方で、相続財産のうちに、相続人がどうしても手に入れたい財産、たとえば自宅であるとか、事業のために必要な財産が含まれるとき、相続債権の弁済が相続人の固有財産に食い込むリスクをおかすことなく当該財産を手に入れることができる(上述の932条ただし書の手続を利用)というのは、限定承認の主な利点の一つである。

相続放棄

 相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。 
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない。限定承認と違い、それ以上の手続は必要ない。なお、相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。
続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない(939条)。 放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない(887条2項)。父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人である。
相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の注意義務(940条)があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止(919条)がある。
同順位者全員の相続放棄により、後順位の者が相続人となる。たとえば子全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。 したがって、相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要がある。なお、被相続人が死亡して3ヶ月経過していても、前順位者全員の放棄が申述受理されたこと、すなわち自己が相続人になったことを知ったときから起算する。数次相続の場合、相続人が3ヶ月の熟慮期間中に放棄することなく死亡した場合、その地位も相続する。
相続放棄による財産分与は詐害行為取消権の対象にはなりません。
相続放棄には絶対的な遡及効があるので、登記なくして第三者に対抗できます。

相続欠格

 相続欠格とは、相続において特定の相続人につき以下に規定される不正な事由(民法891条)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。
相続欠格事由
・ 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
・ 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)※是非の弁別のない者など民法891条2号但書に規定される場合を除く
・ 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
・ 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
・ 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)
なお、相続欠格は相続廃除のように特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失います。

相続廃除

被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度である。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる(代襲相続)。
廃除の理由となる場合としては以下のようなものがある。
・ 被相続人を虐待した場合
・ 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
・ 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
・ 被相続人の財産の不当処分
・ 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
・ 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
・ 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
・ 相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由
・ 愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
・ 夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
・ 相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由
・ 親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例は多くない。また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが(民法893条)、推定相続人が異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で刑務所に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀である。

 

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