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  はじめに

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風俗営業とは

風俗営業とは、客に遊興や飲食をさせる営業をいいます。
この風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」といいます。)等によって厳しく規制され、営もうとする場合は、営業所(お店)所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなくてはなりません。


風営法第1条に「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」とその法の目的が謳われています。


そして第2条に風俗営業の種別が定められております。一番申請依頼が多いのは「2号営業」で、具体的にはホステス等がお客の横に座るなどして、談笑したり、お酌をしたり、或いはカラオケでデュエットしたりする社交飲食店をいいます。俗にいうキャバクラ、クラブ、スナック等です。ホステス等が客の横に付く営業は「2号営業」であり、ホステスが付かないただ踊るだけのお店は、「3号営業」になります。


営業の方法や営業所の間取り等によって申請方法が変わる場合もあり、性風俗関連営業もその種別が細かく別けられておりますので事前に当事務所にご相談いただければ、的確にアドバイスさせていただきます。

風俗営業を営む場合は

風営法により公安委員会の許可が必要になります。また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。


風俗営業 ⇒ 許可
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店 ⇒ 届出

許可申請等の窓口は営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課になります。

風俗営業の許可を受けられない場合

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

風俗営業の種別



飲食等営業
1号 キャバレー等 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号 料亭、料理店、クラブ等 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号 ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの
遊技場営業 7号 まあじゃん屋、
ぱちんこ屋等
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号 ゲームセンター、
アミューズメント等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

性風俗特殊営業

性風俗関連特殊営業については、風俗営業各号の「許可制」と異なり、公安委員会に対する「届出制」となっています。

保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)周辺の制限については厳しく制限されており、この制限地域では、営業ができません。よって、店舗の予定場所については事前に十分な調査が必要となります。

性風俗特殊営業の種別



1号 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号 個室型
ファッションヘルス
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号 ストリップ、
ヌードスタジオ、
個室ビデオ等
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号 モーテル、
ラブホテル、
レンタルルーム等
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号 アダルトショップ、
大人のおもちゃ屋等
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号 政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの



1号 派遣型
ファッションヘルス
(デリバリーヘルス)
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号 アダルトビデオ等
通信販売
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの



信型
インターネット型、
ダイヤルQ2型、
パソコン通信型
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

深夜酒類提供飲食店営業

食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時までの時間において、客に飲食させる営業をいう。

深夜(午前零時から日出時)において客に酒類を提供する飲食店を営業するには公安委員会に届出が必要になります。

ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。

営業を開始しようとする10日前までに所轄警察経由で公安委員会に届出をしなければなりません。


深夜酒類提供飲食店営業ができない場合
条例で定める営業禁止地域内にある場合には、当該地域内では、新たに営業を行うことができません。


注意事項等

  • 深夜において客に※遊興をさせないこと
    ※遊興とは・・・ショーを見せる、ダンスをさせる等
  • 照度を20ルクス以下として深夜営業しないこと
  • 条例で定める騒音振動を生じさせないこと
  • 営業に関して客引きをしないこと
  • 午後10時~翌日日出まで18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけない
  • 午後10時~翌日日出時まで18歳未満の者を客として立ち入らせてはいけない(保護者同伴の場合を除く)
  • 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供しないこと

届出とは言うものの営業所の設備仕様要件なども風俗営業許可とあまり相違はなく、そのまま届出が出せない場合が多いので、事前に当事務所にご相談下さい。無料診断をさせていただきます。

手続一覧表(風俗営業)

手続の種別 事由 期限 申請届出書類 添付書類
風俗営業の許可 新規に風俗営業を営もうとする場合 営業を開始する前 許可申請書 別表1及び2参照
許可証の再交付 許可証の滅失 亡失又は滅失の後速やかに 許可証再交付申請書   
相続の承認の申請 風俗営者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとする場合 被相続人の死亡後60日以内 相続承認申請書 別表3参照
合併の承認の申請 風俗営業者たる法人が合併により消滅することとなる場合において、合併後存続し、又は合併により設立される法人が引き続き当該営業を営もうとする場合 風俗営業者たる法人が合併により消滅する前あらかじめ 合併承認申請書
合併契約書の写し
合併後存続し、又は合併により設立される法人の役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面
役員就任予定者に係る住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人にみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
分割の承認の申請 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、分割により当該風俗営業を承継する法人が引き続き当該営業を営もうとする場合 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる前にあらかじめ 分割承認申請書
分割契約書又は分割計画書の写し
分割により風俗営業を承継する法人の役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面
役員就任予定者に係る住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人にみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
構造及び設備の変更承認の申請 営業所の構造又は設備を変更しようとするときは(軽微な変更を除く) 変更をしようとする前にあらかじめ 変更承認申請書 次に掲げる書類のうち変更事項に係るもの
営業の方法を記載した書面
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
営業所の平面図又は営業所の周囲の略図 
許可申請書記載事項の変更届出 許可申請書記載事項(営業所の所在地、風俗営業の種別並びに営業所の構造及び設備の概要を除く)に変更があったとき 変更があったときから10日(法人の名称若しくは住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所の変更の場合にあっては30日以内) 変更届出書 許可申請書の添付書類のうち変更事項に係るもの
構造及び設備の変更の届出 営業所の構造若しくは設備につき軽微な変更をしたとき又は特例風俗営業者が認定に係る営業所の構造若しくは設備の変更をしたとき 変更があった日から1月(照明設備、音響設備又は防音設備の変更に係る届出及び特例風俗営業者の認定に係る営業所の構造又は設備の変更については10日)以内 変更届出書 次に掲げる書類のうち変更事項に係るもの
営業の方法を記載した書面
営業所の使用について権原を有することを疎明する書面
営業所の平面図又は営業所の周囲の略図
許可証の書換え 許可証記載事項に変更があったとき 許可証記載事項変更の届出の際 許可証書換え申請書 許可証
許可証の返納 次のいずれかに該当することとなったとき 返納の事由の発生の日から10日以内 返納理由書   
特例風俗営業者の認定      認定を受けようとするとき 認定申請書
営業の方法を記載した書面 
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
認定の要件のいずれにも該当する旨の誓約書
認定証の再交付   亡失又は滅失の後速やかに 認定書再交付申請書   
認定証の返納   返納の事由の発生の日から 返納理由書  

手続一覧表 (性風俗特殊営業・深夜酒類提供飲食店)

手続の種別 事由 期限 申請・届出書類
店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合 営業を開始しようとする日の10日前 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
店舗型性風俗特殊営業の廃止の届出 店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき 廃止の日から10日以内 営業廃止届出
店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 営業開始届出書記載事項(営業所の所在地及び営業の種別を除く)に変更があったとき 変更の日から10日以内 変更届出書
無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとするとき 営業を開始しようとする日の10日前 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
無店舗型性風俗特殊営業の廃止の届出 無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき 廃止の日から10日以内 廃止届出書
無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 営業開始届出書記載事項(営業の種別を除く)に変更があったとき 変更の日から10日以内 変更届出書
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとするとき 営業を開始しようとする日の10日前 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
映像送信型性風俗特殊営業の廃止の届出 映像送信型性風俗特殊営業を廃止したとき 廃止の日から10日以内 廃止届出書
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 営業開始届出書記載事項に変更があったとき 変更の日から10日以内 変更届出書
深夜酒類提供飲食店の営業開始の届出 酒類提供飲食店を深夜において営もうとするとき 営業を開始しようとする日の10日前 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
深夜酒類提供飲食店の廃止の届出 深夜酒類提供飲食店を廃止したとき 廃止の日から10日以内 廃止届出書
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 営業開始届出書記載事項(営業所の所在地を除く)に変更があったとき 変更があったときから10日(法人の名称、住所又は代表者の氏名の変更にあっては20日)以内 変更届出書

風俗営業許可申請手数料

申請種別/金額等 納入手数料額(円) 備 考
許可申請 ぱちんこ屋 27,000
法第4条第3項の規程が適用 される営業所につき、許可を受 けようとする場合(許可の特例)には、7,400円を加算します。
同時申請の場合、許可申請手数料から2件目以降1件につき、9,300円を減額します。
その他の
風俗営業
24,000  
交付申請 1,200  
承認申請 相続承認 9,000  
同時相続
承認
3,800  
合併承認 12,000  
同時合併
承認
3,800  
分割承認 12,000  
同時分割
承認
3,800  
構造・設備の変更承認 11,000  
遊技機の
変更承認
3,400 構造・設備の変更承認申請と同時の場合は、それぞれ別個の申請となります。
書換え申請 1,500  
特例風俗営業者関係申請 認定 15,000  
同時認定 11,700  
認定書の
再交付
1,200  
管理者講習受講申込申請 2,600  
そ の 他 遊技機関係 1台につき
20
許可申請、変更承認申請手数料に追加して納付となります。

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