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  風俗営業許可 用語集

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接待行為

 ホステス等がお客の席に同席するなどして、お客の相手となって談笑したり、お客にお酌をしたり、カラオケの相手となってデュエットしたりしてお客をもてなすことをいいます。

 接待行為に当たらない行為としては

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
保護対象施設
一団地の官公庁施設 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設
学 校 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。)
図書館 図書館法第2条第1項で定められている図書館
児童福祉施設 児童福祉法第7条で定められている施設
病 院 医療法第1条の5第1項で定められている病院
有床診療所 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
公民館 社会教育法第5章で定められている公民館
都市公園 都市公園法第2条第1項で定められている公園

営業できない場所は広告・宣伝の制限場所にもなっています。

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